契約社員は法律上、定義はされておりません。
給与形態や雇用規約や待遇などは契約社員として働く会社によって様々なのです。
だからこそ契約社員は契約書はしっかりと確認すべきです!
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契約社員とは採用・労働条件・期間の有無など正社員とは異なる雇用契約を結び職務に従事する労働者で、期間契約社員、有期間社員、期間社員、期間従業員などとも呼ばれています。
会社によっては専門職として一年契約の社員、期間の定めはないが非常勤の社員、定年後も引き続き働く嘱託契約の社員などを指し、契約社員について明確な定義はありません。
労働契約を結ぶことで労働者が提供した労働力に対して雇用主は賃金を支払うこととなりますが、労働契約は契約書を交わす場合でも口約束だけの場合でも契約は成立します。
この契約書は正社員の場合は必ずといっていいほど存在しますが、契約社員の場合はないことも多いのです。
しかし、トラブルが起こったときには口約束の内容を証明することはとても難しいため、きちんとした書類の契約書を交わして契約内容を確認することが大切です。
・雇用期間(試用期間も)
・契約更新
・就業場所
・職務内容
契約時に労働者の具体的な専門能力を特定し、その専門能力に基づいて行う業務や付随する業務
・勤務時間(休憩時間・所定時間外労働の有無・交替制の有無も)
・休日(休日出勤の有無も)
・年次有給休暇
・給与(基本給・諸手当・所定時間外手当・休日手当など)
業務に相応する金額
・支払方法(給与締切日・給与支払日)
・給与からの控除
・昇給
・賞与
・退職金
・社会保険(厚生年金・健康保険・労災保険・雇用保険)
・契約解消の事由
・在職中や契約終了後の秘密保持
・その他
契約書に定めのない事項は契約社員就業規則に準ずる
・契約形態(雇用契約か業務請負契約か)
・雇用期間(中途解約の有無)
・就業場所(近くか遠くか)
・職務内容(自分の希望している仕事か)
・勤務時間(残業時間、定時が決まっているか、決まった時間の休憩があるかなど)
・休日(各週休みの有無、ローテーションの有無など)
・給与(交通費の有無、諸手当の有無、ボーナスの有無など)
・契約解消の事由
・退職(いつまでに申告するのか)
一般的に、準社員 、嘱託、非常勤、臨時社員など、正社員としての採用や労働条件に基づかない労働者(非正社員)の総称が契約社員である。
Copyright 契約社員 契約書のチェックポイント 2007